⑦愛知県医療機関特定退職金共済制度
制度の概要
この制度は、所得税法施行令第73条および同第74条に定める
「特定退職金共済団体」として、国の許可を得て行う医療機関に働く職員の退職金制度です。
従って、事業主が従業員のために負担する掛金は、1人月額30,000円まで損金または必要経費となります。
制度の特色
・掛金は1人月額30,000万円まで非課税
1口1,000円で、最高30口30,000円までご加入できます。
事業主が負担する掛金は、限度額まで全て損金または必要経費に計上できます。
この掛金は従業員の給与所得にもなりません。