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⑦愛知県医療機関特定退職金共済制度

加入資格

県内の非官公立の病院・診療所などの事業主が共済契約者となり、
従業員(事業主、兼務役員以外の役員等は不可)が被共済者として加入できます。
加入時点の年齢満15歳以上、70歳未満の方。

ご加入にあたってのご注意

  • 通常新規ご加入の場合は、月末までにお申し込みを受付したものは、
    翌々月12日に掛金をご指定の預金口座から自動引落して、翌々々月1日付で本加入となります。
    なお、従業員の追加加入の場合は、月末までに受付したものは、
    翌月12日に掛金を自動引去りして、翌々月1日加入となります。
  • 掛金の増口はいつでも出来ますが、減口はお取扱いできません。
    掛金納付の中断・再開により、加入口数を減口して再加入することが出来ます。
    なお、掛金中断としてお預かりした一時金に利息は付与されません。
    また、再開後の掛金の納付期間は新たに起算し中断した掛金の納付期間には通算しません。
  • 退職金のお支払いは、いかなる理由でも直接従業員様にお支払いいたします。

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