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 ごあいさつ
 先生方におかれましてはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。
 我々開業医にとりまして病医院職員の採用と定着性、労働力の不足は深刻な問題となっております。この問題解決の一助にと当退職金制度を昭和63年7月1日に発足いたしました。退職金制度の改善、充実を図ることが病医院職員にとりまして将来に向かって夢と希望をもって働ける職場環境を作り、優秀な人材を確保し、定着性を高めるものと確信いたしております。所得税法上の優遇策が講じられている当退職金制度を、貴院の退職金制度としてご利用、ご導入いただきますようお勧めする次第です。

一般財団法人 愛知県医療機関特定退職金共済会
理事長 柵 木 充 明
所在地:〒461-0004 名古屋市東区葵一丁目18番14号
名古屋市医師会協同組合ビル内
TEL:052(937)7832
≪ご加入のおすすめ≫
この制度は、所得税法施行令第73条および同第74条に定める「特定退職金共済団体」として、国の許可を得て行なう、医療機関に働く職員の退職金制度です。従って、事業主が従業員のために負担する掛金は、1人月額30,000円まで損金または必要経費となります。
(法人税法施行令第135条、所得税法施行令第64条)
法律「賃金の支払の確保等に関する法律」によって昭和52年4月から、退職金については要支給額の「4分の1」を企業外に積立てる等の保全措置を講ずるよう努めなければならないことになっています。
(法第5条、同法施行規則第4条および第5条)
しかし、本制度に加入されますと、他に特別な保全措置は必要ありません。